8月30日に衆議院選挙が投票となる。有権者の皆さまは、棄権することな…
なんてことを書くつもりは更々ない。(←きっぱり!)
タイトルは、自分で感じた疑問。
で、ちょいと調べてみる。
公示:選挙の実施と投票日を公式に知らせて立候補を受け付ける日だそうだ。
しかし、細かく言うと…
「公示」は日本国憲法第7条を根拠に、内閣の助言と承認によって行なう天皇の国事行為の1つ。国会議員の総選挙に関して使う言葉で、衆議院の総選挙だけでなく、3年ごと半数改選の参議院通常選挙についても「公示」と言う。
そして…
「告示」はその他の選挙について使う言葉。地方自治体の首長選挙や地方議会議員の選挙は各選挙管理委員会が「告示」する。また、国政選挙であっても補欠選挙に関しては天皇の国事行為ではないため、「告示」と言う。
では、今回は『公示』となる。
そして、お盆から忙しい人や忙しい業種があったそうだ。

ココなんか、"超"忙しそうだな。うん。
つまり、「↑」が言いたかったのさ!(謎爆)